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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第30条(個人情報保護法の特例)

行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的 利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的) 自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない 第六十九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する 第六十九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき 第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる 第八十九条第五項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる 第八十九条第八項 定める 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる 第九十八条第一項第一号 又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 第九十八条第一項第二号 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条 第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号 第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条 2 個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条第一項 あらかじめ本人の同意を得ないで、前条 前条 第十八条第二項 あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前 承継前 第十八条第三項第一号 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合 第十八条第三項第二号 本人 本人の同意があり、又は本人 第三十五条第三項 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条

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準用 個人情報の保護に関する法律 第58条 (適用の特例) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第23条 (情報提供等の記録) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第26条 (第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供) 引用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律 第16条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律 第18条 (利用目的による制限) 引用 個人情報の保護に関する法律 第69条 (利用及び提供の制限) 引用 個人情報の保護に関する法律 第125条 (適用の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第9条 (利用範囲) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18条 (個人番号カードの利用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条 (特定個人情報の提供の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第20条 (収集等の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第27条 (特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第28条 (特定個人情報保護評価) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第29条 (特定個人情報ファイルの作成の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第29の2条 (研修の実施) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第29の3条 (委員会による検査等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第29の4条 (特定個人情報の漏えい等に関する報告等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第30条 (個人情報保護法の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第35条 (報告及び立入検査)