行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号 第20条(収集等の制限) 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。