行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号 第15条(提供の求めの制限) 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。