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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第29条(特定個人情報ファイルの作成の制限)

個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。