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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第8条(個人番号とすべき番号の生成)

市町村長は、前条第一項又は第二項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 2 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。 一 他のいずれの個人番号(前条第二項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。 二 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。 三 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。 3 機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。

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なし