情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令平成十五年政令第二十七号
第5条(法第十一条の政令で定める書面等及び措置)
法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 次のいずれかに掲げる措置 イ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供 ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供 ハ 個人番号カードの行政機関等への提示又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定による同法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信 二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等、同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又は同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書若しくは除籍証明書 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の行政機関等への提供 三 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書 次のいずれかに掲げる措置 イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第六条第一項に規定する不動産識別事項 ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該行政機関等への提供 四 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 次のいずれかに掲げる措置 イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供 (1) 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 (2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号 (3) 商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号 ロ 前号下欄ロに掲げる措置 ハ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供 五 商業登記法第十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 前号下欄ハに掲げる措置 六 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書 第一号下欄イに掲げる措置