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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第12の2条(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。 一 電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項 二 この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間 2 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。 3 第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。 4 第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。 5 第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。 ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 6 前項の指定は、告示してしなければならない。 7 第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。 8 何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。 一 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無 二 第一項第二号の期間の経過の有無 三 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日 四 前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの 9 第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 登記手数料令 第11条 準用 企業担保登記登録令 第8条 (添付情報) 準用 商業登記規則 第33の18条 (準用規定) 準用 後見登記等に関する省令 第23条 (登記申請の方法) 準用 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 第5条 (法第十一条の政令で定める書面等及び措置) 準用 不動産登記規則 第43条 (電子証明書) 引用 登記手数料令 第1条 引用 商業登記規則 第33の2条 (電子証明書に係る証明の期間) 引用 商業登記規則 第33の3条 (電子証明書による証明に適しない事項) 引用 商業登記規則 第33の4条 (電子署名の方法) 引用 商業登記規則 第33の5条 (証明する登記事項) 引用 商業登記規則 第33の6条 (電子証明書による証明の請求) 引用 商業登記規則 第33の7条 (申請書の処理等) 引用 商業登記規則 第33の8条 (電子証明書) 引用 商業登記規則 第33の10条 (電子証明書の使用の廃止の届出) 引用 商業登記規則 第33の11条 (証明事項の軽微な変更) 引用 商業登記規則 第33の13条 (電子証明書の使用の休止の届出等) 引用 商業登記規則 第33の14条 (識別符号の変更) 引用 商業登記規則 第33の15条 (電子証明書に係る証明) 引用 商業登記規則 第33の16条 (証明が相当でない場合の措置) 引用 商業登記規則 第33の17条 (電子証明書ファイルの記録の閉鎖) 引用 商業登記規則 第33の19条 (電子証明書による証明の再度の請求)