HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号

第33の6条(電子証明書による証明の請求)

法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。 一 被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨) 二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所 三 法第十二条の二第一項第二号の期間 四 手数料の額 五 年月日 六 登記所の表示 3 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。 4 第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク 二 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置 5 第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。) 二 第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値 三 第三十三条の四に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの 四 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの) 6 第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。 7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。 8 第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。