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企業担保登記登録令昭和三十三年政令第百八十七号

第8条(添付情報)

企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報 二 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報 四 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報 2 企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置 二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置 3 前項第二号の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。 4 前二項の規定は、第十六条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第八条第一項第六号に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。