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企業担保登記規則昭和三十三年法務省令第三十八号

第13条(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記令第二条第一号 次章の規定 次章の規定若しくは企業担保登記登録令第八条の規定 不動産登記令第九条 第七条第一項第六号 企業担保登記登録令第八条第一項第四号 不動産登記令第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号 第七条第一項第五号ハ若しくは企業担保登記登録令第八条第一項第四号

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なし