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企業担保登記規則昭和三十三年法務省令第三十八号

第7条(受付帳の記載)

第十二条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。 この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。