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企業担保登記登録令昭和三十三年政令第百八十七号

第16条(不動産登記法等の準用)

不動産登記法第二条第十二号から第十六号まで、第十六条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)、第五十九条(第六号を除く。)、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項(相続に係る部分を除く。)、第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十九条第一項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第十一号イ及びロ並びに第十二号、第四条、第七条第一項第五号(同号ロ(2)を除く。)、第八条第一項第六号(質権に係る部分を除く。)、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、企業担保権に関する登記について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第二十五条第一号、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十条第二号及び第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と、同法第二十五条第一号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「企業担保権の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「企業担保登記登録令第十六条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)」とあるのは「企業担保権者となる者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十六条において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。