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企業担保登記登録令
昭和三十三年政令第百八十七号
第14条
登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
企業担保登記登録令
第16条
(不動産登記法等の準用)
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