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企業担保登記登録令
昭和三十三年政令第百八十七号
第15条
(企業担保権及び実行開始の登記の抹消)
法第五十四条第一項第一号に掲げる登記の申請は、一の申請情報によつてしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
企業担保登記登録令
第16条
(不動産登記法等の準用)
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