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企業担保登記登録令
昭和三十三年政令第百八十七号
第2条
(登記事務取扱者)
企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
企業担保登記登録令
第8条
(添付情報)
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