HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
登記手数料令昭和二十四年政令第百四十号

第11条

商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。 ただし、同項第二号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし