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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令
平成十五年政令第二十七号
第2条
(法第三条第三号ロの政令で定める者)
法第三条第三号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。
この条文が引く先
1
引用
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第3条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令
第5条
(法第十一条の政令で定める書面等及び措置)
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