HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十一号

第81条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)

法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地 三 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 四 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地 五 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

この条文を準用・引用する条文 40

準用 所得税法施行規則 第81の18条 (株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 準用 所得税法施行規則 第81の32条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 準用 所得税法施行規則 第81の36条 (先物取引の差金等決済をする者の告知) 準用 所得税法施行規則 第81の37条 (金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の4条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の4の2条 (上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の3の2条 (上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の4の2条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の4の4条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第11の3条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15の2条 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の6条 (特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の10の6条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 引用 所得税法施行規則 第18の4条 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第48条 (確定損失申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第72の4条 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行規則 第81の6条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第81の7条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第81の8条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の9条 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の10条 (無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲) 引用 所得税法施行規則 第81の11条 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第81の12条 (無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等) 引用 所得税法施行規則 第81の17条 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書) 引用 所得税法施行規則 第81の21条 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の24条 (交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の28条 (償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 引用 所得税法施行規則 第81の34条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第81の39条 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等) 引用 所得税法施行規則 第82条 (利子等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第83条 (配当等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第90の2条 (株式等の譲渡の対価等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第90の3条 (交付金銭等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第90の4条 (信託受益権の譲渡の対価の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第90の5条 (先物取引に関する支払調書) 引用 所得税法施行規則 第90の6条 (金地金等の譲渡の対価の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第97条 (名義人受領の配当所得等の調書)