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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第17条(外国法人の納税地)

外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地) 二 恒久的施設を有しない外国法人で、第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地) 三 前二号に該当しない外国法人 政令で定める場所

この条文を準用・引用する条文 13

準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第46条 (納税地) 準用 地方法人税法 第8条 (納税地) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第12条 (納税地) 引用 資産再評価法 第90条 (納税地) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の18条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の14の2条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の15条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第305条 (外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等) 引用 法人税法施行令 第16条 (特殊な場合の外国法人の納税地) 引用 法人税法施行令 第17条 (納税地の指定) 引用 所得税法施行規則 第81条 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条 (外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第3条 (国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)