東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号 第46条(納税地) 法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。 2 法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。