HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
法人税法
昭和四十年法律第三十四号
第16条
(内国法人の納税地)
内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第46条
(納税地)
準用
地方法人税法
第8条
(納税地)
準用
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
第12条
(納税地)
引用
企業再建整備法施行令
第7条
引用
資産再評価法
第90条
(納税地)
引用
国税通則法施行令
第5条
(納税義務の成立時期の特例)
引用
法人税法施行令
第17条
(納税地の指定)
引用
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第39条
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
検索