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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号

第6条(国外送金等に係る告知書の記載事項等)

法第三条第一項に規定する財務省令で定める場所は、国内に住所を有しない者の第三条第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。 2 法第三条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 国外送金をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第一号において同じ。) 二 法第三条第一項第一号に規定する送金原因 三 国外送金をする者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第二号において同じ。) 四 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 五 その他参考となるべき事項 3 法第三条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号 二 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所 三 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 四 その他参考となるべき事項