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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号

第11の9条(国外電子決済手段移転等調書の記載事項)

法第四条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その国外電子決済手段移転等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称) 二 その国外電子決済手段移転等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所) 三 その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類、名称及び価額 四 その国外電子決済手段移転等をした年月日 五 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第二号の国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容 六 その国外電子決済手段移転等に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称 七 前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称 八 その国外電子決済手段移転等に係る相手国名 九 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 十 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 十一 その他参考となるべき事項

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なし