HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号

第11の4条(国外証券移管等調書の記載事項)

法第四条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称) 二 その国外証券移管等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所) 三 その国外証券移管等をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額 四 その国外証券移管等をした年月日 五 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第二号の国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容 六 その国外証券移管等に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称 七 前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称 八 その国外証券移管等に係る相手国名 九 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 十 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 十一 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし