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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令平成九年政令第三百六十三号

第10条(国外財産調書の提出に関し必要な事項)

法第五条第一項の国外財産の所在については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条第一項及び第二項の規定の定めるところによる。 2 相続税法第十条第一項第八号に掲げる社債、株式、出資又は有価証券その他財務省令で定める財産(以下この項において「有価証券等」という。)が、金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいい、国外におけるこれに類するものを含む。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券等の所在については、前項の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。 3 前二項の規定による国外財産の所在の判定は、法第五条第一項に規定するその年の十二月三十一日(次項及び第五項において「その年の十二月三十一日」という。)における現況による。 4 法第五条第一項の国外財産の価額は、当該国外財産のその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額による。 5 前項の規定による国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算は、その年の十二月三十一日における外国為替の売買相場により行うものとする。 6 相続又は包括遺贈により取得した国外財産について国外財産調書(法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。以下同じ。)を提出する場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した国外財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない国外財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該国外財産を取得したものとしてその価額を計算するものとする。 7 前各項に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。