沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十一号
第11条(軽油引取税に関する経過措置)
法第百五十五条第三項第二号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、一キロリツトルにつき、当該各号に定める率とする。 一 法の施行の日から昭和四十八年五月十四日までの間 一万一千円 二 昭和四十八年五月十五日から翌年五月十四日までの間 一万一千八百円 三 昭和四十九年五月十五日から翌年五月十四日までの間 一万二千六百円 四 昭和五十年五月十五日から翌年三月三十一日までの間 一万三千四百円 五 昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間 一万七千四百円 六 昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までの間 一万八千五百円
2 軽油引取税に係る地方税法第七百条の三第二項から第四項まで及び第七百条の五第三号の規定の適用については、同法第七百条の三第二項中「含まれているとき」とあるのは「含まれているとき、又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき石油(沖縄の石油税法(千九百七十一年立法第百二十四号)第六条において石油とみなされるものを含む。以下この条において「沖縄の石油」という。)が含まれているとき」と、「軽油又は揮発油に」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油に」と、同条第三項中「又は揮発油税」とあるのは「若しくは揮発油税又は沖縄の石油税」と、「軽油又は揮発油」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油」と、同条第四項中「軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき軽油又は沖縄の石油」と、「含まれている軽油」とあるのは「含まれている軽油又は沖縄の石油」と、同法第七百条の五第三号中「軽油引取税」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税」とする。
3 沖縄県が課する軽油引取税に係る地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第十三条の規定の適用については、同条第一項中「新法第七百条の七及び附則第三十二条の二」とあるのは「新法第七百条の七及び附則第三十二条の二並びに沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十一条第一項」と、「四千五百円」とあるのは「四千円」とする。