福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令平成二十五年総務省令第四十九号
第4条(法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合)
法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税 法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に震災特例法第十条の二第一項の表の第三号の第五欄、第十一条第一項、第十七条の二の二第一項の表の第三号の第五欄、第十八条第一項、第二十五条の二の二第一項の表の第三号の第五欄又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「新産業創出等推進事業施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第八十五条の二第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象新産業創出認定事業者」という。)について、福島県が、当該新産業創出等推進事業施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税 対象新産業創出認定事業者について、当該新産業創出等推進事業施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税 対象新産業創出認定事業者について、当該新産業創出等推進事業施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合