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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令平成二十五年総務省令第四十九号

第5条(第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)

第一条第一号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額及び第四条第一号の当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 一 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額 算式 算式の符号 A 福島県において当該対象認定事業者、当該対象確認事業者、当該対象指定事業者又は当該対象新産業創出認定事業者(以下この条において「当該対象認定事業者等」という。)に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額 B 当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち企業立地施設等、復興再生施設等、特定事業活動施設等又は新産業創出等推進事業施設等(以下この条において「対象施設等」という。)に係る固定資産の価額 C 当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が福島県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額 二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額 算式 算式の符号 A 福島県において当該対象認定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額 B 当該新設し、又は増設した軌道のうち対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数 C 当該軌道を新設し、又は増設した者が福島県内に有する軌道の延長キロメートル数 三 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額 算式 算式の符号 A 福島県において当該対象認定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額 B 当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数 C 当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が福島県内に有する事務所又は事業所の従業者の数 2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

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なし