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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令平成二十五年総務省令第四十九号

第2条(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)

法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項又は第二十五条の二の三第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第三十八条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税 対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(改正法施行日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税 対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(改正法施行日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合