東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第10の2の2条(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この項及び第三項において「避難等指示」という。)が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含む。以下第三項までにおいて「特定事業の用」という。)に供した場合には、当該特定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を特定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 福島復興再生特別措置法第三十六条の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画につき同条第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間(当該期間内に当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域の変更があった場合におけるその変更に係る区域については、政令で定める期間)内に、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用(居住の用を含む。)に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該避難解除区域等内において当該個人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。 この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7 第一項から第四項までの規定は、前二条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。
8 第十条第七項の規定は第一項又は第二項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第三項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は第四項の規定を適用する場合について、同条第十項の規定は第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
9 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。