HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第74条(特定事業活動振興計画の作成等)

福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第五項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、福島において特定事業活動(個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、特定風評被害がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいう。以下同じ。)の振興を図るための計画(以下この条及び次条第一項において「特定事業活動振興計画」という。)を作成することができる。 2 特定事業活動振興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 特定事業活動振興計画の目標及び期間 二 特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容 三 前二号に掲げるもののほか、特定事業活動振興計画の実施に関し必要な事項 3 福島県知事は、特定事業活動振興計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定により特定事業活動振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第三項の規定により提出された特定事業活動振興計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 6 前三項の規定は、特定事業活動振興計画の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 福島復興再生特別措置法 第7条 (福島復興再生計画の認定) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第34条 (法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第35条 (法第七十五条の二の指定事業者の要件) 引用 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和五年度九月震災復興特別交付税額の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和六年度九月震災復興特別交付税額の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和七年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)