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所得税法
昭和四十年法律第三十三号
第4条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
租税特別措置法
第28の4条
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
引用
国民健康保険法施行令
第29の7の2条
(特例対象被保険者等に係る特例)
引用
所得税法
第9条
(非課税所得)
引用
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第10の2条
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
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