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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第75の2条(課税の特例)

提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人(当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに限る。以下「指定事業者」という。)であって、当該特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の2の2条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 福島復興再生特別措置法 第75の4条 (特定事業活動の実施状況の報告等) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第35条 (法第七十五条の二の指定事業者の要件) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第36条 (法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第37条 (報告書の提出時期及び手続)