福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第75の4条(特定事業活動の実施状況の報告等)
指定事業者は、復興庁令で定めるところにより、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を福島県知事に報告しなければならない。
2 福島県知事は、指定事業者が第七十五条の二の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
3 福島県知事は、第七十五条の二の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
4 指定事業者の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、復興庁令で定める。