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引揚者給付金等支給法施行令昭和三十二年政令第百十二号

第1条(法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日)

引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。 地域 生活の本拠を有していた期間に関する日 本邦に引き揚げた時期に関する日 フイリピン諸島 昭和十六年十二月八日 昭和十九年七月一日 もとの蘭領東印度諸島 もとの英領マレイ半島 英領ボルネオ 昭和十六年八月一日 昭和十六年八月一日