農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第9条(事業規程の承認基準)
法第八条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第七条各号に掲げる事業を行うに当たつて、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。 二 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。 イ 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設 ロ 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設 ハ 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設 ニ 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設 三 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。 四 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法その他必要な事項を適正に定め、これに基づき、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施するものであること。 五 法第七条第一号に掲げる事業として農用地等を貸し付けるに当たって、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、その旨を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第二十条の八において同じ。)の交付又は提供により説明すること。