農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第11の2条(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)
法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号。次条において「農地中間管理事業法施行規則」という。)第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「賃借権の設定等」とあるのは、「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。