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農地中間管理事業の推進に関する法律平成二十五年法律第百一号

第8条(農地中間管理事業規程)

農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「農地中間管理事業規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 農地中間管理事業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受ける農用地等の基準 二 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の方法 三 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行い、又は農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託を行う方法 四 第二条第三項第五号に掲げる業務の実施基準 五 農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項 六 農地中間管理事業に係る業務の委託の基準 七 その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項 3 都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定められていること。 二 前項第一号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受けることを内容とするものであること。 三 前項第二号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。 イ 農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施する観点から、第十七条第二項に規定する区域については農地中間管理機構が農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)に対し農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託に関する協議を積極的に申し入れるほか農用地等の所有者からの申出に応じて当該協議を行い、その他の区域については農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農用地等の所有者と当該協議を行うこと。 ロ その取得する権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利(以下「経営受託権」という。)である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託を行うこと。 ハ 農地中間管理事業を円滑に推進する観点から、農用地等を現に利用している者の農業経営の現状、当該農業経営に関する意向その他の事情を考慮して農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託を行うこと。 ニ 農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このニにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。 ホ 農地中間管理権の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の所有者に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。次号ハにおいて同じ。)の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。 四 前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。 イ 農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(第十七条第二項及び第十八条第三項において単に「地域計画」という。)の達成に資することその他地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付け又は農業経営等の委託の相手方の選定及びその変更を行うこと。 ロ その貸付け又は農業の経営の委託に係る農用地等についての権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が経営受託権である場合における農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託を行うこと。 ハ 農用地等の貸付けに当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。 五 前項第四号に掲げる事項が、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託が確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。 六 前項第六号に掲げる事項が、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することを内容とするものであること。 七 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。 4 農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公表しなければならない。 5 都道府県知事は、第一項の認可をした農地中間管理事業規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、農地中間管理機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。