農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第十五号 第5条(農地中間管理事業規程の記載事項) 法第八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十条第一号の相当の期間の基準 二 その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項