農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第十五号
第12条(農用地利用集積等促進計画の作成等)
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
2 農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類 イ 賃借権の設定等を受ける者についての次に掲げる事項 (1) その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地等の利用の状況 (2) その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項 ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項 (1) 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに賃借権の設定等を受けた後における事業計画 (2) 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。) (3) 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積 (4) 農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積 (5) 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業(農地法第二条第三項第一号に規定する農業をいう。(8)及び(9)において同じ。)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 (6) 農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業(同号ヘに規定する農作業をいう。)の内容 (7) 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人にあっては、同法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称 (8) 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(第五号において「承認会社」という。)が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権 (9) 農地所有適格法人の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。(9)において同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 (10) 農地所有適格法人の理事等又は使用人(農地法第二条第三項第四号に規定する使用人をいう。以下(9)において同じ。)のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 ハ 賃借権の設定等を受ける者が個人である場合には、その者のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況 ニ 賃借権の設定等を受ける者の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地等の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 ホ 賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第二項第二号ロに規定する者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他同号の政令で定める者を除く。次項第四号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項 (1) 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画 (2) その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画 ヘ その他参考となるべき事項 二 賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を除く。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し 三 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)が含まれる場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し 四 賃借権の設定等を受ける者のうちに承認会社を構成員とする農地所有適格法人が含まれる場合には、その構成員が承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿の写し 五 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人が含まれる場合には、その法人が農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十六条第二項の要件を満たしていることを証する書類 六 賃借権の設定等を受ける土地が法第十八条第五項第六号イに掲げる土地に該当する場合には、農地法施行規則第五十七条の五に掲げる事項を記載した書類及び同規則第五十七条の四第二項に掲げる書類 七 賃借権の設定等を受ける土地が法第十八条第五項第六号ロに掲げる土地に該当する場合には、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第三十四条第一項に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に掲げる図面 八 その他参考となるべき書類
3 前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。 一 現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。) その者に係る前項第一号(イ(2)(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)に掲げる書類 二 法第十八条第七項の規定による公告があった他の農用地利用集積等促進計画(当該農地中間管理機構が定めたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に再度賃借権の設定等を行おうとする場合であってその者に係る前項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更がないとき 当該書類 三 法第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定により意見を聴かれ、又は法第十八条第十一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを要請した農業委員会が、賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人であると認めた場合 その者に係る前項第一号ロ、第三号及び第四号に掲げる書類 四 前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者(農業経営基盤強化促進法第十九条第三項の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合 その者に係る前項第一号(イ(2)(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)及び第二号に掲げる書類 イ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人及び法第十八条第二項第二号ロに規定する者以外の者である場合 次に掲げる要件 (1) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 (2) 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 ハ 賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第二項第二号ロに規定する者である場合 次に掲げる要件 (1) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 (2) その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 (3) その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。