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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第十五号

第2条(名称等の変更の届出)

法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由