農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第103の2条
農業委員会は、市町村長に対し、法第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地及び農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)が設定された農地について農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第五号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
2 農業委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があつた場合には、市町村長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。