農地中間管理事業の推進に関する法律平成二十五年法律第百一号 第27条(信託法の特例) 農地貸付信託の引受けを行う農地中間管理機構(以下「信託法人」という。)への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。 2 信託法人は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。