農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第1条(青年の年齢) 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、原則として十八歳以上四十五歳未満とする。