農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第3条(基本構想に定めるべき事項) 法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項 二 法第四条第三項第三号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第六条第二項第六号ハに掲げる事項を除く。) 三 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項