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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第25の2条(勧奨についての配慮)

法第二十六条第一項の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条の三第一項又は第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等(以下この条において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等が行われるよう配慮することができる。 一 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項に規定する交付金 二 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第一項に規定する交付金 三 水田活用直接支払交付金