農業委員会等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第二十三号
第2条(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)
法第八条第五項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に三十を乗じて得た数を下回る場合(以下この条及び第五条第一項第四号において「認定農業者が少ない場合」という。)において、委員の過半数を法第八条第五項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)又は次に掲げる者とするとき。 イ 認定農業者等であつた者 ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族 ハ 認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の五第一項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第十条第一号において同じ。)である個人 ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人(当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。) ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項第一号ハに規定する組織の役員 ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である個人であつて、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるもの ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である法人であつて、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者 リ 基本構想(農業経営基盤強化促進法第六条第一項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者(ヌ及び第十条第二号において「基本構想水準到達者」という。)である個人 ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 二 委員の過半数を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は前号イからヌまでに掲げる者とするとき。 三 委員の少なくとも四分の一を認定農業者等又は第一号イからヌまでに掲げる者とすることとすれば委員の任命に著しい困難を生ずることとなる場合(認定農業者が少ない場合に限る。)において、そのことについて農林水産大臣の承認を得たとき。 四 当該市町村が法第三条第五項の政令で定める市町村である場合 五 当該市町村が同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。第九条第五号において同じ。)でない場合