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農業委員会等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第二十三号

第1条(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第二項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。 2 法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数によるものとする。 3 法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の面積によるものとする。