農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第27条(権限の委任)
法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。 ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第六条第六項の規定による権限(当該地方農政局長が認定をした農業経営改善計画に係るものに限る。) 二 法第十二条第十一項及び第十四項(これらの規定を法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限 三 法第十三条の二の規定による権限(同条第一項の二以上の同意市町村の区域が一の地方農政局の管轄区域内のみにある場合における農業経営改善計画に係るものに限る。) 四 法第三十条の二の規定による権限