農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号
第13の2条(数市町村にわたる事項の処理等)
二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。 一 当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県の知事 二 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。
3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣が、第十二条第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。第十項において同じ。)」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」とする。 この場合においては、同条第七項及び第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。
5 都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十一項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該指定市町村の長は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。 この場合においては、同条第七項及び第十二項から第十四項までの規定は、適用しない。
6 都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第五項、第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第五項中「要件」とあるのは「要件及び第十項各号に掲げる要件」と、同条第十三項及び第十四項中「指定市町村である同意市町村」とあるのは「都道府県知事」とする。 この場合においては、同条第六項及び第十二項の規定は、適用しない。
7 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。